食事券は、今日のイタリアにおいて、断然最も普及している企業福利厚生手段である。
多くの企業が、食事券がもたらす経済的メリット(全額税額控除の対象となる費用、全額控除可能な軽減税率(4%)の適用、法定基準額までの社会保険料の免除――これについては後ほど詳しく説明します――)や、従業員のモチベーション向上効果を活用しています。
毎日、何百万人もの利用者が、昼食や即席食品の代金を支払うために食事券を利用しています。
何万もの飲食店や食品小売業者は、食事券を売上拡大の重要な原動力と見なしている。
しかし、ここしばらくの間、従来型の紙製「小冊子」(事実上どこでも広く知られ、受け入れられている)と並んで、電子食事券のスマートカード、特にいわゆる「チャージ式」のものも、ますます普及が進んでいる。
従来の紙の食事券(BPCT)は、広く普及し認知度も高いため、特に説明の必要はないが、電子食事券、特にそのチャージ式バージョン(BPER)については、少し触れておく価値がある。
本サービスは、電子カードを通じて提供され、カードには毎月、企業がケースバイケースで決定した枚数の利用券がチャージされます。その流れは簡単です。まず、顧客が発行会社に毎月の注文を送信します。次に、発行会社がそのデータをシステムにアップロードし、POS端末ネットワークに反映させます。最後に、利用者は、購入の記録に使用されるのと同じPOSネットワークを通じて、カードへのチャージを受け取ります。
BPERは、従来の紙のバウチャーと同様の利便性と「給付」内容を受給者に提供しています(ただし、後述するように、利用限度額についてはまだ同等の水準には達していません)。実際には、これはBPCTの「改良版」として機能しており、紙のバウチャーで可能なことはすべて、その電子版でも可能です。
BPERと紙のバウチャーの間にある唯一の実質的な違いは、電子取引の追跡可能性に関するものであり、これに伴い、加盟店側の対応にも影響が及ぶ。
こうした状況を踏まえると、従来の方法と電子的な方法という異なるサービスオプションの中から選択を迫られる雇用主にとって、考慮すべき2つの要素があります:
- 税制および社会保障上の取り扱い– 充電式電子「製品」のライフサイクルは、まだ発展の初期段階にあります: 市場に登場してからしばらく経ちますが、BPERは2015年の安定化法(法律第190/2014号)により著しい成長を遂げました。同法を通じて、立法府は電子決済手段に内在する追跡可能性の特性を評価し、雇用主および従業員に対する税・社会保険料の非課税限度額を7.00ユーロに引き上げると同時に、BPCTの限度額は5.29ユーロのまま据え置きました。 上限が7.00ユーロに引き上げられたことで、BPERは企業にとって極めて魅力的な福利厚生ツールとなりました。特に、バウチャーの額面が7.00ユーロの閾値に近づいていることから、その魅力はさらに高まっています。
- これら2つのソリューションにおける税制上の扱いの違いは、発行企業の期待を高めるとともに、加盟店への専用POS端末の設置を通じて広範な換金ネットワークを構築するための必要なハードウェア投資を後押ししてきた。
- 利用状況――食事券サービスの主要な質的側面、すなわち参加加盟店ネットワーク内での利用・受入状況(BPCTと比較して)は、BPCTとの間には依然として大きな隔たりがあるものの、著しい進化を遂げつつあります。実際、現時点では、BPERの利用可能性は紙の食事券の約50%であると推測するのが妥当でしょう。 いずれにせよ、これは(数万件に上る加盟店という)重要な数字であり、その数は絶えず増加している。食事券の「利用可能性」はどれほど重要なのか? 当然ながら、これに対する唯一の答えはないが、私の経験に基づけば、ERAの顧客の多くは「利用可能性」を、割引と同等かそれ以上に重要視している。 場合によっては、それ以上に重要視されることもあります。しかし、「利用しやすさ」に関する評価は、食事券を受け入れる公共施設や小売店の単純な数だけで判断することはできません。合理的な判断を下すためには、従業員の「利用しやすさに対するニーズ」を詳細に分析することが不可欠です。なぜなら、常に言えることですが、最適化されていない品質は、非効率と追加コストと同義だからです。
「支出の可否」を分析しなければ、大幅なコスト削減の機会を逃してしまうことになるかもしれません。
したがって、紙の食事券(最も普及しており、広く受け入れられている)と電子食事券(最も経済的)のどちらを選ぶかについては、「品質」と「費用対効果」のバランスを評価することが、意思決定プロセスの核心となる。
ごく簡単なルールが、正しい選択へと導いてくれます。そのルールとは、食事券の額面が5.29ユーロ以下であり、かつ近い将来この上限を超える見込みがない場合は、従来の紙の食事券を選ぶべきだということです。 実際、このタイプのサービスでは、経済的な面で何も犠牲にすることはありません(BPERと比較して、会社側にも従業員側にも、税制上の優遇措置や社会保険上の特典といった差は生じません)。一方で、質的なメリット(より広範な利用可能店舗網)は最大限に活かされます。
逆に、食事券の額面が5.29ユーロの基準額を超える場合、電子食事券の方が費用対効果の高い選択肢となります。このメリットは、食事券の額面が7.00ユーロに近づく(あるいは達する)につれて、さらに顕著になります。この場合、利用可能な店舗網について徹底的な分析を行うことに細心の注意を払う必要があります。
この経済的な優遇措置は、5.29ユーロから7.00ユーロの範囲内でのみ適用されます。これらは2つの基準額であり、これを超えると、選択したサービスの種類に応じて、企業は通常の賃金に適用される社会保険料を負担することになり、従業員は自身の所得水準に応じた税負担を負うことになります。
補足として最後に指摘しておくと、従業員に社内食堂と同等の給食サービスを提供する必要性が、前述の2種類の食事券の「福利厚生」的な側面よりも優先される場合、発行会社は、電子カードや端末を通じて管理される、いわゆる「分散型社員食堂」サービス(BPEMD)を導入する選択肢を提供しています。
BPERとは異なり、BPEMDは毎月チャージする必要がありません。これは、カードに食事券や金銭的価値がチャージされるのではなく、勤務日ごとに食事を楽しむ「権利」が付与されるためです。
カフェテリア制度と同様に、BPEMDは雇用主にとって全額税額控除の対象となり、会社や従業員にとって税務上・社会保険上の影響は一切ありません。ただし、通常は「クローズド」ネットワーク(つまり、事前に限定・定義されたネットワーク)内で、1日1食のみ利用可能です。
電子食事券が食事券サービスの未来であることに疑いの余地はない。しかし、その未来はまだ到来していないのかもしれない。

























































































